新公益法人制度 ズバリ詳細解説6 −新しい法律の内容から−
2006年6月8日

非営利法人総合研究所(NPO総研)
CEO兼主席研究員 福島 達也

 今までの社団・財団法人への法律の適用
 現行の社団・財団法人は、一旦「特例民法法人」として存続。
 移行するまでは新法の適用を受けない。

特例民法法人に対する新法の適用とは?

現行の社団・財団法人は、平成20年の新制度施行日になっても、移行するまでの間、新法の規定は一切適用せず、いままでの定款どおりに運営することになります。もちろん、計算書類の作成や貸借対照表などの公告(法令により義務づけられている事項を債権者、利害関係者等に対して官報などにより周知させること)に関する新法の規定についても、特例民法法人には適用しません。

 また、現行の財団法人は、一般財団法人の設立に必要な300万円以上の財産については、移行期間中(移行した後も含める)、保有する純資産の総額が300万円未満でも存続できます。ただし、公益性の認定を申請する場合は300万円以上保有していなければなりませんので、注意が必要です。

 そのほか、現行の社団法人は、新法に基づいて基金を募集することができます。

 さらに、特例民法法人の登記については、平成20年の施行日以降、現行の登記を新法に基づく登記とみなしますが、公益性の認定を受けた後、または一般公益法人への移行の認可を受けた後に、新法に則り必要な登記(名称、必置機関の設置等)を行うことになります。

 また、公益認定法人への移行を希望する特例民法法人は、平成20年の施行日以降、旧主務官庁を経由せず、新たな行政庁(内閣府または都道府県庁)に対して、直接公益性の認定を申請することができます。

 特例民法法人が行う公益性認定の申請については、定款や定款変更案が新法の規定に適合していることなど、新制度における一般の団体の公益性認定と同一の基準によって審査を受けます。


非営利法人総合研究所

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